NURSING INSURANCE 介護保険
介護保険制度について
介護保険制度は、わたしたちの住む市区町村が保険者となって運営します。40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要とされたときには、費用の一部(所得に応じて1割・2割・3割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。
種 類 | 資 格 | 利 用 |
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第1号 被保険者 |
65歳以上の方 | 介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。 |
第2号 被保険者 |
40歳以上65歳未満の方 国民健康保険や職場の医療保険に加入している方 |
老化が原因とされる病気により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。 |
65歳になったら・・・被保険者証が交付されます。
65歳になった方(第1号被保険者)には、和歌山市から介護保険被保険者証が交付されます。被保険者証は、介護サービスを利用するためには必要な情報が記載されるものです。大切に保管してください。
※40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定の申請をして認定結果が出た場合などに交付されます。
保険料の納め方
65歳以上の方の介護保険料の決定(本算定)は、毎年6月に行います。ご本人あてには介護保険料(決定・納入)通知を毎年6月中旬に送付します。本算定後に、年齢が65歳に到達した方や転入された方、所得段階の変更や資格喪失した方等には、随時、介護保険料(決定・更正・納入)通知書を送付します。介護保険料の納め方には特別徴収と普通徴収があります。普通徴収で納付書が介護保険料通知書に添付されている場合(口座振替以外)は、金融機関に納付することが必要です。介護保険料の年間額、支払い方法、期別の内訳等の詳細については介護保険料通知書をよくご覧の上、収め忘れのないようにしましょう。
介護保険認定
介護保険サービスの利用には「要介護認定の申請」が必要です。
申請から認定までの流れ
レンタル契約の流れ
介護保険の給付対象
1.介護保険レンタル対象福祉用具
介護保険では新たに購入することなく月々使用料を支払う方法も対象になります。レンタル価格の一割が自己負担額となります。
車いす | 次のいずれかに限る
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車いす付属品 | クッション、電動補助装備等で、車いすと一体的に使用されるものに限る |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの、または取付可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
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特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る
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体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものは除く) |
手すり | 取付に際し工事を伴わないものに限る |
スロープ | 段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものとに限る |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
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歩行補助つえ | 松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチおよび多点杖に限る |
認知症老人 徘徊感知器 |
痴呆性老人が屋外へ出ようとそた時等、センサーにより感知し、家族および隣人等へ通報するもの |
移動用リフト | 床走行式、固定式または据付式であり、かつ身体を吊り上げまたは体重を支える機能を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅改修を伴うものは除く) |
自動排泄 処理装置 |
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易にに使用できるもの。 |
2.介護保険購入対象福祉用具
購入の場合、利用限度額は要介護度に関係なく一年間で10万円まで。限度額を超えた部分は、全額自己負担となります。
腰掛便座 | 次のいずれかに限る
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自動排泄 処理装置の 交換可能部品 |
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等への補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの
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簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの |
移動用リフトの つり具の部分 |
移動用リフトが介護保険の貸与対象用具に限る |
3.住宅改修
介護保険を利用すれば、20万円の上限枠内なら自己負担はわずか1割で住宅改修が行えます。
住宅改修 |
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